裁判所への手続き

2019年8月19日
各裁判所によって納める切手の額が異なるので、確認が必要である訴訟手続きの順序 ①訴状を作成しよう。 相手方に請求したい金額と請求する理由などを簡潔にまとめて記載した書面を「訴状」という。簡易裁判所で少額訴訟を起こすときに必要なのがまず訴状である。 ②訴状を提出しよう。 原則として、相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に提出する。普通、相手方の所在地とは、相手方が個人の場合は住民票上の住所をいう。しかし、住民票上の住所でなくても、相手方が生活の本拠としていて、その住所に郵便が届く場所であれば、被告の所在地と考えてよい。 ③最初の期日が決められる訴状を裁判に提出してから実際に裁判が開かれるまでの期間は、およそ4週間から6週間である。 https://arpentmedia.com/deposit-court/

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