【有資格者による年2回の定期点検】マンションに設置されている消防用設備には、煙感知器・熱感知器・非常ベル等の火災の発生を知らせる警報器や、それを受信・監視する受信盤等の[警報設備]、消火器や連結送水管・消火用水槽などの[消火設備]、また誘導灯・避難ハッチなど火災が発生した場合に安全な場所に避難誘導する[避難設備]があります。消防法では、これらの消防用設備がいざというときに機能するよう、防火対象物の建物について消防設備士または消防設備点検資格者に、その状況を点検させ、結果を消防署長等に届け出るよう定めています。 https://www.confluencefund.org/mansion-firefighting/

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